
退職して配偶者の扶養に入る条件|「130万円の壁」と、失業手当をもらうと扶養から外れる“日額3,612円”の関係
会社を辞めて配偶者の健康保険の扶養に入ろうとすると、「失業手当をもらうと扶養に入れない」という話にぶつかります。じつは扶養の年収130万円は“年間の合計”ではなく、失業手当の“日額”で判定されるのがポイント。基本手当日額が3,612円以上だと、受給している間は扶養から外れ、自分で国民健康保険などに入る必要があります。一方で、待期期間や給付制限の間、受給が終わったあとは扶養に入れることも。健康保険組合の案内をもとに、扶養に入れる・入れないの境目と、手続きの注意点を整理します。

























