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あしたの働き方

育児休業給付金とは|育休中に給料の67%、2025年からは手取り10割相当も

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子どもが生まれて育児休業を取りたいけれど、「休んでいる間、収入はどうなるの?」と不安になりますよね。会社員(雇用保険の被保険者)には、育休中の生活を支える「育児休業給付金」があります。休業前の給料のおよそ67%(181日目以降は50%)が受け取れ、2025年4月からは、両親がともに育休を取ると上乗せされる新しい給付で“手取り10割相当”になるケースも。ハローワークの案内をもとに、支給要件・給付率・産後パパ育休・出生後休業支援給付金・申請の流れまでを整理します。

朝日の差す穏やかなリビングの一角。木のローテーブルに、たたんだ生成りのニットブランケット、くまのぬいぐるみ、無地の木の貯金箱、ペンをのせた閉じたノート、小さな多肉植物、湯気の立つ白いマグカップが並び、奥に紫のクッションを置いた木肘の一人掛けソファと窓が見える
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子どもが生まれる——うれしい一方で、頭をよぎるのが「育休を取っている間、収入はどうなるんだろう」というお金の不安ではないでしょうか。「給料が止まったら、生活していけるのか」「夫(妻)にも育休を取ってほしいけど、二人とも無給は無理」——そんな心配で、育休をためらってしまう人は少なくありません。

でも、会社員として雇用保険に入っている人には、育休中の生活を支える制度があります。それが「育児休業給付金」。休業前の給料のおよそ67%(181日目以降は50%)が受け取れます。さらに2025年(令和7年)4月からは、両親がともに育休を取ると上乗せされる新しい給付が始まり、条件が合えば**“手取り10割相当”**になるケースも。この記事では、ハローワークの案内をもとに、支給要件・給付率・産後パパ育休・新しい上乗せ給付・申請の流れを整理します。お金の話なので、最後の注意点まで読んでください。

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育休中の生活を支える“収入の下支え”。会社員の雇用保険にある給付
育休中の生活を支える“収入の下支え”。会社員の雇用保険にある給付

育児休業給付金って、どういうもの?

まず、制度の位置づけから。これは、雇用保険に入って働いている人が、子どもを育てるために育児休業を取ったときの、収入の下支えです。

「育休を取る=無収入」ではありません。要件を満たせば、休んでいる間の生活を雇用保険が下支えしてくれる——ここが、育休を考えるうえで知っておきたい最大のポイントです。

もらえる人の条件

ざっくり言えば、「今の会社などでしばらく雇用保険に入って働いてきた人」であれば、対象になり得ます。なお、保育所に入れないなどの理由があるときは、子が1歳6か月、さらに2歳に達するまで、育児休業給付金の対象期間を延長できる場合があります(両親で交代して取る「パパ・ママ育休プラス」では1歳2か月まで対象となる仕組みもあります)。

いくらもらえる?——「67%」、途中から「50%」

いちばん気になるお金の話です。

はじめの180日は67%、181日目からは50%。上限額もある
はじめの180日は67%、181日目からは50%。上限額もある

「67%」と聞くと少なく感じるかもしれませんが、育児休業給付金は非課税であることに加え、育休中は社会保険料(健康保険・厚生年金)が免除されます。そのぶん手取りへの影響は額面ほど大きくなく、67%でも「手取りの約8割」に相当するといわれます。

パパ向けの「産後パパ育休(出生時育児休業給付金)」

出産直後の、母親にとっていちばん大変な時期に、父親が休んで育児に関われるよう後押しする仕組みです。この産後パパ育休をとった日数は、そのあとの育児休業給付金の「67%が続く180日」に通算される点も覚えておきましょう。

2025年4月からの新制度——「出生後休業支援給付金」で手取り10割相当

ここが、2025年(令和7年)4月に始まった新しいポイントです。

前述のとおり、育児休業等給付は非課税で、育休中は社会保険料も免除されます。そのため、80%の給付率でも「手取り10割相当」——つまり、その期間はほぼ働いていたときと同じ手取りになる、というのがこの制度の大きな狙いです。「二人とも無給になるのが不安で、夫婦での育休は無理」と思っていた家庭にとって、後押しになる改正といえます。

申請のしかた

つまり、まずは勤務先に「育休を取りたい」「給付金を申請したい」と伝えるのが第一歩。手続きの多くは会社が窓口になってくれます。産後パパ育休や出生後休業支援給付金は取得する日数・タイミングに条件があるので、早めに会社の担当者と相談して段取りを決めるのがおすすめです。

まとめ

  • 育児休業給付金原則1歳未満の子を育てるため育休を取り、給与が受けられないときに支給される雇用保険の給付
  • 要件は、雇用保険の被保険者で、休業開始前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の完全月が12か月以上あること
  • 給付率は開始から180日目まで67%、181日目以降は50%。非課税+社会保険料免除で、67%でも手取り約8割相当
  • 産後パパ育休(出生後8週以内・28日まで)にも67%の給付がある
  • 2025年4月から出生後休業支援給付金(13%上乗せ)が新設。両親がともに14日以上取ると給付率80%=手取り10割相当
  • 手続きは原則会社を通じてハローワークへ。まずは勤務先に相談を

育休を取っても、収入がいきなりゼロになるわけではありません。制度を知らずにためらう前に、まずは会社とハローワークに相談してみてください。復帰後の働き方まで考えるなら育児時短就業給付、家族の介護と両立を考えるなら介護休業給付金、働き方そのものを見直すなら転職・退職の進め方もあわせてどうぞ。

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Sources

※ 数値・例文などは上記の公開資料・一般的な情報を参考に作成しています(公開時点)。

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