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あしたの働き方

介護休業給付金とは|家族の介護で休んでも、賃金の67%が受け取れる制度

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親や配偶者の介護が必要になったとき、「仕事を辞めるしかないのか」と追い詰められていませんか。でも、その前に知ってほしい制度があります。雇用保険の「介護休業給付金」です。対象家族の介護のために休業すると、休業前の賃金のおよそ67%が支給されます。厚生労働省・ハローワークの案内をもとに、対象になる人、対象になる家族、日数(通算93日・3回まで)、支給額(67%と上限額)、申請の入り口までを整理します。

日差しの入る穏やかな居間。木のローテーブルにコーヒーカップが2つと、閉じた本の上に置かれた眼鏡、窓辺に観葉植物、ラベンダー色のブランケットがかかった椅子と、空いた一人掛けソファがある
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親が急に倒れた、配偶者が病気で動けなくなった——。介護は、ある日とつぜん始まります。そのとき多くの人が最初に頭をよぎるのが、「仕事、続けられるかな」「いっそ辞めるしかないのか」という不安でしょう。

でも、辞める前に知ってほしい制度があります。雇用保険の「介護休業給付金」です。家族の介護のために休業すると、**休業前の賃金のおよそ67%**が支給されます。介護離職を防ぎ、仕事と介護を両立するための、国のセーフティネットです。この記事では、厚生労働省・ハローワークの案内をもとに、対象になる人・対象家族・日数・支給額・申請の入り口を整理します。お金の話なので、最後の注意点まで読んでください。

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「辞めるしかない」の前に。介護と仕事を両立するための給付がある
「辞めるしかない」の前に。介護と仕事を両立するための給付がある

介護休業給付金って、どういうもの?

まず、制度の位置づけから。これは、雇用保険に入って働いている人が、家族の介護のために会社を休んだときの、収入の下支えです。

「介護のために休む=無収入」ではありません。要件を満たせば、休んでいる間の生活を国が下支えしてくれる——ここが、辞めてしまう前に知っておきたい最大のポイントです。

対象になるのはどんな人?

「今の会社でしばらく雇用保険に入って働いてきた人」であれば、対象になり得ます。ただし、最初から“休んで、そのまま辞めるつもり”の休業は対象外という点に注意してください。あくまで仕事を続けるための制度です。

対象になる「家族」と「要介護状態」

だれの介護でも対象になるわけではありません。対象家族と、介護が必要な状態の目安が決められています。

自分の親・配偶者だけでなく、配偶者の親(義父母)や祖父母・兄弟姉妹・孫まで含まれるのがポイント。「義理の親の介護は対象外かな」と思い込まず、範囲を確認してみてください。

日数は「通算93日・3回まで」

93日というと「3か月ちょっと」。これは「介護のすべてを自分でやりきる」ための期間ではなく、介護と仕事を両立する“体制を整える”ための時間、と考えるのが現実的です。ケアマネジャーへの相談、施設やサービスの手配、家族での分担決め——その助走期間に使うイメージです。

支給額は「賃金の67%」——ただし上限あり

いちばん気になるお金の話です。

休業前の給料の、およそ3分の2。ただし上限額がある
休業前の給料の、およそ3分の2。ただし上限額がある

なお、休業中に会社から賃金が支払われる場合など、金額によって給付が調整・不支給になることもあります。細かい計算は状況によって変わるので、**「だいたい賃金の3分の2」**と大枠をつかんでおけば十分です。

申請のしかた

つまり、まずは勤務先に相談するのが第一歩。手続きの多くは会社が窓口になってくれます。「制度を使いたい」と伝えるところから始めてください。

まとめ

  • 介護休業給付金=家族の介護で休業したとき、**休業前の賃金のおよそ67%**が受け取れる雇用保険の制度
  • 対象は雇用保険の被保険者で、休業開始前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が12か月以上ある人(休業後に離職予定の人は対象外)
  • 対象家族は配偶者・父母・子・配偶者の父母・祖父母・兄弟姉妹・孫2週間以上の常時介護が目安
  • 日数は同じ家族について通算93日・3回まで。支給額は賃金の67%(上限額あり・毎年見直し)
  • 手続きは原則会社を通じてハローワークへ。まずは勤務先に相談を

介護は、突然やってきます。でも、「辞めるしかない」と思い込む前に、使える制度があります。まずは会社とハローワークに相談してみてください。仕事と家庭の両立という点では育児時短就業給付、次のキャリアを考えるなら転職・退職の進め方教育訓練給付制度もあわせてどうぞ。

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Sources

※ 数値・例文などは上記の公開資料・一般的な情報を参考に作成しています(公開時点)。

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