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あしたの働き方

退職・失業したら国民年金は「免除・猶予」を|“未納”との決定的な違い

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会社を辞めると、厚生年金から国民年金(第1号)に切り替わり、保険料は自分で納めることになります。収入がない時期に「払えないから、とりあえず放置」——これがいちばん危険です。実は、所得が下がった人には保険料の“免除・納付猶予”があり、しかも失業した人には前年の所得を除いて審査してくれる特例まであります。未納との決定的な違い、年金額への反映、追納、手続きまで、日本年金機構の情報をもとに整理します。

自宅の机で書類とノートパソコンを見ながら手続きを確認する人
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会社を辞めると、これまで給料から天引きされていた厚生年金から、国民年金(第1号被保険者)に切り替わります。つまり、保険料を自分で納めることになります。でも、次の仕事が決まるまで収入がない時期に、月々の国民年金保険料はなかなか重い——。

ここで、「払えないから、とりあえず放置しておこう」。これがいちばん危険な選択です。放置=未納は、あとで大きく響きます。実は、所得が下がった人には保険料の免除・納付猶予という制度があり、しかも失業した人には特例まで用意されています。この記事では、未納との違い・年金額への影響・追納・手続きを、日本年金機構の情報をもとに整理します。お金と将来の話なので、最後の注意点まで読んでください。

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“払えない”ときの正解は、放置ではなく申請
“払えない”ときの正解は、放置ではなく申請

まず、免除・猶予にはいくつか種類がある

所得が一定以下のときは、申請して承認されると、保険料の納付が免除・猶予されます。

いちばん大事なのは「未納」との決定的な違い

「免除でも未納でも、払ってないのは同じでは?」——ここが最大の誤解です。免除・猶予と未納は、まったく別ものです。

あとから納められる「追納」も知っておく

免除・猶予を受けた期間は、あとで納めて(追納して)、年金額を満額に近づけることができます。

収入が戻ったら、10年以内にさかのぼって追納できる
収入が戻ったら、10年以内にさかのぼって追納できる

退職・失業した人には「特例」がある

ここが、会社を辞めた人にいちばん知ってほしいポイントです。

手続きのしかた

会社を辞めたら、健康保険の切り替え(退職後の健康保険)や住民税(退職後の住民税)と並んで、国民年金の切り替えと免除申請も“やることリスト”に入れておきましょう。

まとめ

  • 退職すると国民年金(第1号)に切り替わる。払えないときの正解は、放置(未納)ではなく免除・納付猶予の申請
  • 免除・猶予は受給資格期間に算入され、全額免除でも年金額の2分の1が反映。未納はどちらもゼロ
  • 収入が戻ったら10年以内に追納して満額に近づけられる
  • 失業した人は、本人の前年所得を除いて審査してもらえる特例がある
  • 手続きは市区町村の窓口・年金事務所で。健康保険・住民税と並ぶ“辞めたらやること”

「払えないから放置」は、将来の自分にツケを回す選択です。ひと手間の申請で、受給資格も年金額も守れます。退職後の手続き全体の流れは、退職をスムーズに進める方法もあわせてどうぞ。

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辞めたあとの保険・年金・税金の切り替えは、次の仕事が早く決まるほど負担が軽くなります。求人探しから段取りの相談まで、無料で使える入り口として。免除の手続きそのものは市区町村・年金事務所の窓口で確認してください。
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#国民年金#保険料免除#納付猶予#退職#失業

Sources

※ 数値・例文などは上記の公開資料・一般的な情報を参考に作成しています(公開時点)。

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