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あしたの働き方

傷病手当金とは|病気やケガで働けないとき、給料の約2/3が最長1年6か月

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病気やケガで長く会社を休むことになったとき、「収入が止まったらどうしよう」と不安になりますよね。でも、会社員(健康保険の被保険者)には強い味方があります。健康保険の「傷病手当金」です。仕事を休んで給与が受けられないとき、給料のおよそ3分の2が、支給開始から通算して最長1年6か月まで受け取れます。協会けんぽの案内をもとに、支給される4つの要件、待期3日間、金額の計算、期間(通算1年6か月)、退職後も受けられる条件、申請の流れまでを整理します。

日差しの入る穏やかな居間。木のローテーブルに湯気の立つマグカップ、たたんだニットのブランケット、閉じたノートの上に置かれた眼鏡、小さな観葉植物、伏せて置かれたスマートフォンがあり、奥に紫のクッションを置いた空いた一人掛けソファと窓が見える
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病気やケガで、しばらく仕事を休まなければならなくなった——。そんなとき、いちばんの不安は「その間、収入はどうなるの?」ということでしょう。有給休暇を使い切ってしまったら、無給になってしまうのか。治療に専念したいのに、お金の心配で頭がいっぱい…。

でも、会社員として健康保険に入っている人には、心強い制度があります。それが「傷病手当金」。仕事を休んで給与が受けられないとき、給料のおよそ3分の2が、支給開始から通算して最長1年6か月まで受け取れます。この記事では、協会けんぽの案内をもとに、支給の4要件・待期3日間・金額・期間・退職後の扱い・申請の流れを整理します。お金の話なので、最後の注意点まで読んでください。

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治療に専念する間の生活を支える。会社員の健康保険にある“収入の保険”
治療に専念する間の生活を支える。会社員の健康保険にある“収入の保険”

傷病手当金って、どういうもの?

まず、制度の位置づけから。

大事なのは、「業務外」の病気やケガが対象だという点です。仕事中や通勤中のケガ(=労災保険の対象)や、病気とみなされない美容整形などは、傷病手当金の対象外になります。「プライベートでの病気・ケガで働けない」ときの制度、と覚えておきましょう。

もらえる人の条件——4つの要件

4番目について補足すると、給与が支払われていても、その額が傷病手当金より少ない場合は、差額が支給されます。「少しでも給料が出ると一切もらえない」わけではありません。

見落としやすい「待期3日間」

要件の3つ目、「連続する3日間」には独特のルールがあります。ここでつまずく人が多いので、しっかり押さえてください。

つまり、最初の3日間は支給されず、4日目から。この“3日の壁”を知らずに「1〜2日ずつ飛び石で休んだら対象にならなかった」というのは、ありがちな失敗です。

いくらもらえる?——だいたい「給料の3分の2」

いちばん気になるお金の話です。

ざっくり給料の約3分の2。ただし直近12か月の平均で計算される
ざっくり給料の約3分の2。ただし直近12か月の平均で計算される

たとえば標準報酬月額の平均が約17万円なら、17万円 ÷ 30 ≒ 5,670円、その3分の2で1日あたり約3,780円——という具合です(協会けんぽの支給額例より)。なお、加入期間が12か月に満たない場合は別の計算になるため、正確な額は加入先で確認してください。

いつまでもらえる?——「通算して1年6か月」

以前は「支給開始から連続して1年6か月」でしたが、通算化により、復帰と休職を繰り返すようなケースでも、支給できる期間を無駄にしにくくなりました。がんの治療などで、働ける時期と休む時期を行き来する人にとって、うれしい改正です。

会社を辞めても受けられる場合がある

「退職したら、もう関係ない」と思いがちですが、一定の条件を満たせば退職後も引き続き受け取れることがあります。

ただし注意点として、いったん「働ける状態」に回復すると、その後また働けなくなっても、退職後は再び支給されることはありません。また、退職して国民健康保険や任意継続に切り替えた場合、そちらで新たに傷病手当金が出るわけではない点も押さえておきましょう。

申請のしかた

まずは、勤務先の総務・人事に「傷病手当金を申請したい」と伝えるのが第一歩。手続きの多くは会社が窓口になってくれます。

まとめ

  • 傷病手当金業務外の病気やケガで働けず給与が受けられないとき、給料の約3分の2が受け取れる健康保険の制度
  • 要件は①業務外の療養 ②就労不能 ③連続3日を含む4日以上の休業 ④給与の支払いがないの4つ
  • 最初の3日(待期)は支給されず、4日目から。待期には有給・土日祝も含む
  • 支給期間は支給開始日から通算して1年6か月(令和4年から通算化)
  • 退職後も、継続1年以上の加入+退職時に受給できる状態なら引き続き受け取れる場合がある
  • 申請は医師と会社の証明をつけて、加入先の健康保険へ。まずは勤務先に相談を

病気やケガで働けなくなっても、収入がいきなりゼロになるわけではありません。「制度を知らずに無給で耐える」ことのないよう、まずは会社と加入先の健康保険に相談してみてください。退職を考えるなら退職後の健康保険の選び方、休職から次を考えるなら失業保険(基本手当)の基本有給を使い切ってから辞める段取りもあわせてどうぞ。

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Sources

※ 数値・例文などは上記の公開資料・一般的な情報を参考に作成しています(公開時点)。

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