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あしたの働き方

試用期間中の解雇・本採用拒否|“お試し”でも自由にクビにはできない

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「試用期間中は、会社の都合で簡単にクビにできる」——そう思っていませんか。実は、試用期間中も正式な労働契約で、解雇(本採用拒否)が認められるのは限られた場合だけです。試用期間の法的な意味、解雇のハードル、14日を超えたあとの解雇予告のルールまで、厚生労働省の情報をもとにやさしく整理しました。転職の入社前後に知っておきたい“働く人の守り”です。

新しい職場に初出社するビジネスパーソン。試用期間のイメージ
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転職して新しい会社に入るとき、多くの人が通るのが「試用期間」です。そして、こんな不安を感じる人は少なくありません。「試用期間中って、会社の気分ひとつで簡単にクビにされるんじゃないの?」

先にお伝えします。それは、半分は誤解です。試用期間中も、あなたは正式に雇われた労働者。“お試し”だからといって、会社が自由に解雇できるわけではありません。もちろん通常より会社の判断の幅は広がりますが、それでも越えられないルールがあります。これを知っておくと、入社直後の不安がやわらぎ、万一のときも「これはおかしい」と気づけます。この記事では、試用期間の法的な意味と解雇のルールを、厚生労働省の情報をもとにやさしく整理します。転職の入社前後に、ぜひ知っておいてください。

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試用期間中も、あなたは正式な労働者。解雇のドアは簡単には開かない
試用期間中も、あなたは正式な労働者。解雇のドアは簡単には開かない

試用期間ってなに?

試用期間は、会社が採用した人の適性を評価・判断するために設けられる期間です。多くの会社で1〜6か月(3か月が一般的)ほど設けられています。

この期間は「まだ正式採用じゃないお試し」と受け取られがちですが、法的な位置づけは少し違います。

“お試し”でも、自由に解雇はできない

ここがいちばん大事なポイントです。会社に解約権があるとはいえ、それを自由に振りかざせるわけではありません

「なんとなく合わない」「気に入らない」だけでは、解雇(本採用拒否)は認められにくい、ということです。実際の裁判例でも、大きな問題行動を理由にした解雇は有効とされる一方、あいさつの声が小さいといった些細な理由による本採用拒否は「社会通念上相当とはいえない」として無効と判断された例があります。

「14日」を超えたら、解雇予告が必要

もうひとつ知っておきたいのが、解雇の“予告”のルールです。

つまり、「試用期間中だから予告なしでいきなり解雇」が当たり前に許されるのは、入社から14日以内のごく初期だけ。それを過ぎれば、通常の解雇と同じ手続きが求められます。

入社前に確認しておきたいこと

不安を減らすいちばんの方法は、入社前に条件をはっきりさせておくことです。

書面で残っていれば、「聞いていた話と違う」というトラブルを防げます。口約束だけで進めないことが大切です。

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困ったときは、ひとりで抱えない

最後に大切な注意点です。この記事は試用期間の基本的な考え方を整理したもので、実際にあなたのケースが不当解雇に当たるかどうかは、契約内容や個別の事情によって判断が変わります。

まとめ

  • 試用期間中も、契約はすでに成立している正式な労働契約(解約権留保付)
  • 会社の判断の幅は広がるが、解雇(本採用拒否)が認められるのは客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当と認められる場合のみ
  • あいさつが小さい等の些細な理由での本採用拒否は無効とされた裁判例もある
  • 入社から14日を超えた解雇には、原則30日前の予告か解雇予告手当が必要
  • 不当かもと感じたら、ひとりで抱えず労働基準監督署に相談を

“お試し”という言葉に、必要以上におびえなくて大丈夫。ルールを知っておけば、堂々と新しい職場に踏み出せます。入社後の変化については転職して職場が変わったら、雇用形態の違いは正社員・契約社員・派遣の違いもあわせてどうぞ。

#試用期間#本採用拒否#解雇#労働契約#転職 入社

Sources

※ 数値・例文などは上記の公開資料・一般的な情報を参考に作成しています(公開時点)。